連帯保証人に借金の時効は成立する?時効援用できるの?
目次
連帯保証人の借金にも時効は成立するのか?
連帯保証人や保証人の借金(保証債務)にも時効が成立します。
連帯保証人に対する借金の時効について、根拠となる民法および商法の条文を用いて詳しく説明します。
消滅時効の概要
民法では、借金などの債権に対して消滅時効が定められています。消滅時効とは、一定の期間が経過し、債権者がその権利を行使しない場合に、債務が消滅するという制度です。
連帯保証人の債務についても、この消滅時効が適用されます。
第1項 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
- 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。
- 権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。
この条文により、連帯保証人の債務も一定期間が経過すれば消滅時効が成立する可能性があります。
ケース別時効期間の概要
消滅時効の期間は、借金の性質によって異なります。具体的には以下の通りです。
貸金業者からの借金(商事債権)
貸金業者などの商取引に基づく債権は、商法の規定により消滅時効が5年間とされています。
商事債権とは、商取引(事業者間の取引や事業者と消費者との取引)に基づく債権を指します。
商事債権は、5年間行使しないことによって消滅する。
したがって、貸金業者からの借金については、最後の返済または債務承認から5年が経過することで、連帯保証人の債務も消滅時効にかかる可能性があります。
消費者金融やカードローンなどの借り入れの場合、基本的には「最終支払日の翌日から5年」が経過したら時効が成立すると考えましょう(ただし最終支払日の翌日から10年になるケースもまれにあります)。
この「最終支払日」は債務者本人または連帯保証人の最終支払日です。連帯保証人が払っていなくても主債務者が払っている限り時効は成立しないので注意してください。
また時効が成立したら「援用」しなければ意味がありません。援用とは「時効の利益を受けます」という意思表示です。援用しなければ時効の効果が発生しません。時効の援用については、こちらで詳しく解説しています。
なお、最終支払日の翌日から5年が経過したとき、主債務者は時効を援用しなくても保証人が単独で時効を援用できます。
早めに内容証明郵便で債権者へ援用通知書を送り、借金から免れましょう。
民間人からの借金(一般債権)
個人間の借金の場合、民法第166条に基づき、消滅時効の期間は10年間です。親戚や知人など、個人間での借金については、この10年の時効が適用されます。
なぜ、個人間の借金の時効が10年になるのかというと、商取引とは異なり、しばしば信頼関係に基づいて行われるためです。
そのため、比較的長い時効期間が設けられています。債権者が借金の存在を忘れてしまう可能性があることや、長期的な交渉がある程度想定されることから、10年間という長めの期間が定められています。
時効の援用について
前述した通り、時効が成立するためには、連帯保証人が「時効の援用」を行う必要があります。
時効の援用とは、債務者が「時効を主張すること」によって、初めてその効力が発生するというものです。
時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
つまり、連帯保証人が時効を主張しない限り、債務は消滅しません。正式に時効を援用する手続きが必要です。
時効の中断
時効期間中に、債権者が裁判を起こして請求権を確定させた場合や、債務者に対して請求を行ったり債務者が債務を承認した場合、時効は中断されます。
中断された場合、その時点から新たに時効期間がスタートします。
例えば、裁判により請求が認められた場合や、債権者が請求を行った場合、その時点から再度5年(10年間)の消滅時効が適用されます(民法第147条に基づく時効の中断)。
次に掲げる事由によって、時効は中断する。
- 請求
- 差押え、仮差押え又は仮処分
- 承認
連帯保証人の借金の時効の更新に要注意
つまり、時効成立前に「支払います」と言ったり借金を一部払ったりしてはなりません。そのようなことをすると「債務承認」となり、時効が更新されてしまいます。そうなったらまた5年の数え直しになり、時効は成立しません。
連帯保証人が承認しなくても主債務者が承認したら時効が更新されるので要注意です。
また債権者が裁判を起こして判決が出た場合にも、時効が更新されます。知らない間に主債務者が裁判をされて支払い命令が出ている可能性もあるので、時効援用するときには慎重に対応しましょう。
わからないことがあったら、自己判断で動く前に弁護士など専門家に相談してみてください。
時効援用でおすすめの専門家は?弁護士?司法書士?行政書士?
時効援用をするとき、一人で対応すると時効が成立していないのに早まって通知書を送ってトラブルになる可能性がありますし、自分の連絡先を書かざるを得ないので、債権者に今の居場所を知られてしまいます。
これに対し弁護士や司法書士に依頼すると、弁護士名で内容証明郵便を送ることができるので、必ずしも債務者の現在の連絡先を書く必要はありません。
弁護士や司法書士が適切に対応するのでトラブルになりにくいですし、万一問題が起こった場合にも弁護士や司法書士が対応してくれます。
時効の援用をするなら、少し費用をかけてでも弁護士や司法書士などの専門家に相談しましょう。行政書士には代理権がありません。それぞれのメリット、
デメリットをまとめました。
メリット | デメリット | |
弁護士/司法書士 | 債権者への債権調査、内容証明の送付、時効可否の調査など本人の代理人になる権限があるため、全面的にサポートができる |
費用が行政書士より高くなる |
行政書士 | 費用が安く抑えられる |
内容証明の送付のみが仕事で、債権者とのやり取りなどは本人が行う |
以下で消滅時効についてしっかり記載している事務所を紹介します。
アルスタ司法書士事務所
匿名3ステップで時効援用できるかがわかる診断で気軽に相談できます。
時効援用費用
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1社33,000円〜55,000円
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司法書士法人アストレックス
簡単3ステップで時効援用が可能かがわかる診断ツールを使って気軽に相談できます。
時効援用費用
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1社33,000円〜
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ウイズユー司法書士事務所
匿名で相談可能な4ステップで時効援用できるかがわかる診断チェッカーで気軽に相談できます。また、代表の奥野司法書士に時効援用に関してのサービス、費用などについてお聞きしたインタビュー記事も非常に参考になります。
時効援用費用
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1社55,000円
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アヴァンス法務事務所
アヴァンス法務事務所の場合、相談無料1件あたり44,000円+減額・免除された金額の11%で時効の援用に対応しています。
アヴァンス法務事務所に消滅時効の相談をする!まとめ
保証人・連帯保証人の借金であろうと時効は存在します。その成立にはいくつかの条件があります。
- 商取引に基づく借金の場合、時効期間は5年間(商法第522条)
- 個人間の借金の場合、時効期間は10年間(民法第166条)
- 時効の成立には「時効の援用」が必要(民法第145条)
- 債権者が裁判を起こすなどして時効が中断されると、新たな時効期間が開始(民法第147条)
また、時効を成立させるためには、時効援用という手続きが必要です。
自分で行うこともできますが、時効援用は思わぬ失敗もあるので、一度弁護士や司法書士に相談してみることをおすすめします。
この記事の編集者
債務整理相談ナビ編集部
本記事は債務整理相談ナビを運営する株式会社cielo azul編集部が企画・執筆・編集を行っています。当編集部は、債務整理メディア運営に携わり、約7年間にわたって多くの弁護士や司法書士との対談・インタビュー、記事監修を通し専門家と交流し、専門知識と経験を積んでいます。借金問題に直面している方々に対し、信頼できる情報を提供することが当編集部の使命です。毎日信頼されるお役立ちコンテンツを制作中。