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連帯保証人は支払いを拒否できる?払わない方法はある?

主債務者が支払い拒否をしたら?(連帯)保証人はどうなる?

最終更新日 2023/12/09

 

この記事の執筆者

福谷陽子(元弁護士)

福谷陽子(元弁護士)
京都大学法学部卒。在学中に司法試験に合格、2004年弁護士登録。その後、弁護士として勤務し、2007年、陽花法律事務所を設立。女性の視点から丁寧で柔軟なきめ細かい対応を得意とし、離婚・交通事故・遺産相続・借金問題など様々な案件を経験。現在は10年間の弁護士の経験を活かしライターとして活動。

保証人や連帯保証人をつけたとき、主債務者が支払いをしなかったら連帯保証人は支払い拒否をできるのでしょうか?また、どのような影響が及ぶのでしょうか?
 
主債務者が支払いをしなかった場合、債権者は保証人などへ借金残金を一括請求します。未払いの利息や遅延損害金も加算されるので、残額よりも金額は大きくなります。
 
このとき、請求される金額や債権者へ主張できる抗弁があるかどうかについては保証人と連帯保証人とで異なるのでみてみましょう。

保証人の立場で主債務者が支払いを拒否したら?

保証人の立場で主債務者が支払いを拒否したら?通常の保証人の場合、全額について保証しているとは限りません。自分の負担限度を超えて請求されたら、限度を超える分の支払いは断れます。
 
また主債務者に資産がある場合「先に主債務者の資産を差し押さえてほしい」と抗弁できます。たとえば主債務者が家や車を持っていたり預貯金があったり保険に入っていたりしたら、「主債務者の持ち家や車、預金や保険があるからそちらに強制執行してください」といってみましょう。
 
そうすれば、債権者はそちらに先に差し押さえてからでないと、保証人に請求できません。詳しくは、下記の記事「保証人とは?」で解説していますので、よかったらどうぞ!

主債務者が支払いを拒否したら、連帯保証人は支払いを拒否できる?支払わない方法や抜け道は?

連帯保証人の立場で主債務者が支払い拒否をしたら?連帯保証人の場合には、保証人と違って負担部分がありません。請求されたら全額について支払い拒否はできません。つまり、支払わないですむ抜け道はないということです。
 
また「先に主債務者の資産を差し押さえてほしい」という抗弁も主張できません。主債務者に家や預貯金などの財産があっても、請求されたら自分が払わねばならないのです。
 
この意味で、連帯保証人は保証人よりかなり高リスクといえるでしょう。
 
なお、自分が知らないうちに保証人・連帯保証人に勝手になっていた場合は、支払う費用はありません。詳しくはこちらの記事で。

連帯保証人に支払い能力がない場合、支払い拒否で払わないとどうなる?

無視していると裁判を起こされるケースも!保証人や連帯保証人が債権者から支払い請求されたとき、支払い能力が仮にないから払えば異場合であっても、支払いを拒否して放っておくと訴訟を起こされる可能性があります。
 
主債務者と連帯保証人の連名で訴訟を起こされ、裁判所から呼出状が届いてしまうでしょう。
 
そのまま放っておくと、支払い命令の判決が出て、給料や預貯金などの財産を差し押さえられてしまう可能性が濃厚です。
 
裁判を起こされたら、早急に弁護士に相談して適切な対応を進める必要があります。

裁判はどうやって終結するのか?

裁判の途中で和解できれば支払える範囲で支払っていける可能性もあります。
 
どうしても合意ができず一括の支払い命令が出てしまったら、命令通りに支払うか債務整理を検討しましょう。

まとめ

借金と債務整理、連帯保証人(保証人)の関係は重要ですが、素人の方にはわかりにくい点が多々あります。
 
迷ったときには自己判断で動かず、まずは弁護士などの法律家に相談してみてください。

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債務整理をする際、保証人や連帯保証人となってしまったために債務整理をしなければならない場合など相談無料の弁護士・司法書士を紹介。

連帯保証人の支払い拒否に関するよくある質問

連帯保証人は支払い拒否することはできるのか?
連帯保証人は、自分で承諾した上で連帯保証人になった場合、基本的には支払い拒否をすることはできません。ですから、一括で返済するか、難しいのであれば弁護士などの専門家にお願いして、分割返済の交渉をしてもらう必要があります。
連帯保証人に支払い能力がなく支払わないとどうなる?払わない抜け道は?
連帯保証人は、主債務者と同じだけの義務を負います。支払わない方法、抜け道はありません。支払う能力がない場合は,弁護士等専門家に相談をして,債務整理の手続をとるか分割返済をしていくかしか方法はありません。
 
放置していれば、自分の信用情報に傷がついたり、訴訟で財産や給料の差し押さえをされることもあり得ます。
 
仮に勝手に保証人にされた場合は、保証契約は無効です。保証人の責任も発生しません。詳しくは、こちらから。
連帯保証人は誰でもなれるの?
連帯保証人は、誰もがなれるわけではありません。未成年であったり、収入が少なかったり、信用情報に傷があったり、高齢であったりすると連帯保証人にはなれません。
 
詳しくは、こちらから。
借金の保証人・連帯保証人になっても時効は成立するのですか?
保証債務にも時効は成立します。消費者金融やカードローンなどの借り入れの場合、基本的には「最終支払日の翌日から5年」が経過したら時効が成立します。
 
時効が成立したら「時効の援用」を行います。

この記事の編集者

債務整理相談ナビ編集部

本記事は債務整理相談ナビを運営する株式会社cielo azul編集部が企画・執筆・編集を行っています。当編集部は、債務整理メディア運営に携わり、約7年間にわたって多くの弁護士や司法書士との対談・インタビュー、記事監修を通し専門家と交流し、専門知識と経験を積んでいます。借金問題に直面している方々に対し、信頼できる情報を提供することが当編集部の使命です。毎日信頼されるお役立ちコンテンツを制作中。

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