任意整理の流れは?債務整理の期間を解説!
任意整理はどのような流れで進んでいくのか、ある程度の手順がわかっていると安心しますよね。ここでは、債務整理の種類のうち任意整理に絞って流れや期間を説明しています。
任意整理と債務整理の違いはイマイチわかりづらいという方はこちらでその違いについて記載しています。
目次
任意整理の流れ・手順
任意整理を弁護士に依頼してから弁済を開始するまでの流れは、上記の図の通りなのですが、一つずつ解説します。
弁護士(司法書士)に相談
弁護士(司法書士)に相談の上、ご自身の収支状況、家計状況、借金額などから、任意整理することが可能かどうか判断してもらいましょう。
任意整理することが可能かどうかの大まかな目安は「計算で割り出された月々の弁済額を将来も継続して弁済できるかどうか」です。
現在、多くの法律事務所が無料の法律相談を提供しています。事前に電話予約し、持参する物を指定された場合は忘れず持参するようにしましょう。
- 貸金業者はどこか?
- 債務額(借金額)はいくらか?
- 借入れした時期はいつか?
これらをできるだけ正確に把握できていればいいですが、把握できなくても相談してももちろんOKです。
弁護士に依頼、委任契約
任意整理が可能と判断された場合は、弁護士に手続を依頼し契約を結ぶかどうか検討します。
なお、依頼した場合、弁護士費用はかかりますが、督促・取立の不安から解放される、周囲に知られずに債務整理できる、弁護士に任すことができ手間や労力を必要としない、などのメリットがあります。
弁護士費用については金額はもちろん、分割などに柔軟に対応可能かどうか料金体系をきちんとチェックしておきましょう。
当編集部が選ぶ料金体系、解決実績共に安心できる専門家ベスト10はこちら!
受任通知の送付・取引履歴の開示請求
弁護士と委任契約を結ぶと弁護士は債権者に対して受任通知を送付します。これにより受任通知を受けた債権者からの督促・取立が止まります。
また、弁護士は受任通知の送付と同時に取引履歴の開示請求も行います。取引履歴とは借金額、借金年月日、返済額、返済年月日などが記載された書類で、下記の引き直し計算をする際に必要とされるものです。
引き直し計算、過払い金返還請求
債権者から取引履歴の送付を受けると引き直し計算をします。
引き直し計算とは、利息制限法の範囲内の利率に直して正しい債務額を導くための計算方法です。これにより残元本額がいくらか、将来の月々の弁済額はいくらとなるか(目安)、過払い金は発生しているかが分かります。
なお、利息制限法の範囲以上の利率で利息を取っていた場合は、超過分の利息(これを過払金という)は元本に充当されることになっているため、元本自体が減ることもあります。 過払い金が発生するカラクリや仕組みはこちらが詳しいです。
委任契約前(相談時)に引き直し計算を無料で行ってくれる法律事務所もあります。過払い金が発生している場合は返還手続(交渉、訴訟)を行います。
1、貸付額が10万円未満・・・年利20%
2、貸付額が10万円以上100万円未満・・・年利18%
3、貸付額が100万円以上・・・年利15%
なお、多くの方が過払金請求を行う消費者金融のアコムやプロミス、アイフルなどの過払金の返還率や過払金にかかる返還までの期間などについては、特集記事がありますので参考にされてください。
弁済原資金の積み立て
弁済原資金は弁護士費用や債権者への弁済の頭金に充てるためのものです。任意整理手続中からこの弁済原資金を積み立て(プール)ていただきます。
ここで弁済原資金を積み立てることができない場合は将来の弁済も不可能だと判断せざるを得ません。つまり、弁済原資金の積み立ては、ご依頼者が将来継続して弁済していけるかどうかのテストという意味も込められています。
和解案の作成・送付、和解交渉
弁済原資金をある程度積み立てることができれば、ご依頼者との打ち合わせ、面談の中でご要望を取り入れつつ適切な和解案を作成していきます。
通常、債権者に提示する条件は、毎月1回の36回払い、経過利息・将来利息、遅延損害金カットをベースとしますが、債権者によっては、5年60回払い、10年120回払いで和解することもあります。
送付後、債権者から連絡が入りますので、和解交渉に入ります。交渉がうまくいかない場合は、特定調停という手続を利用する場合もあります。
和解契約の締結、返済
和解交渉で折り合いをつけて合意に達することができれば、債権者との間で和解契約を結びます。
その際、和解書を作成して内容を確認の上、和解書にサインします。その後は、合意した条件に基づいて弁済を始めます。
【まとめ】任意整理の流れ
- 弁護士(司法書士)事務所に相談
- 弁護士事務所等に依頼、委任契約締結
- 債権者へ事務所受任通知の送付・取引履歴の開示請求
- 引き直し計算、過払い金があれば返還請求
- 弁済原資金の積み立て
- 和解案の作成・送付、和解交渉
- 和解契約の締結、返済
任意整理とは?
任意整理とは、裁判所を利用せず、弁護士など専門家が債権業者と直接和解のための交渉をし、債務を原則3年から5年程度の長期の分割払いでの支払いにする方法です。
遅延金や損害金、将来利息などをカットした返済計画となるため、返済の負担が軽減されます。任意整理のより詳しい解説は、以下の記事でご確認ください。
債務整理の期間はどれくらいかかる?
任意整理の期間
依頼した弁護士・司法書士の手続きの速さにもよりますが、相談から債権者との返済計画の合意(和解)まで概ね2ヶ月〜4ヶ月程度の期間がかかります。
金融庁の資料にも、そのように記載されています。
個人再生の期間
個人再生の手続きにかかる期間についても、任意整理同様依頼した弁護士・司法書士の手続きの速さにもよりますが、相談から返済計画案の認可まで概ね1年程度の期間がかかります。
裁判所を通じた手続きになるため、任意整理よりは時間がかかると言えます。
自己破産の期間
自己破産の手続きにかかる期間についても、上記同様依頼した弁護士・司法書士の手続きの速さにもよりますが、相談から破産手続きの終了(免責認定)まで概ね2ヶ月〜半年の期間がかかります。
裁判所を通じた手続きではありますが、個人再生よりは時間はかからずに済むケースが多いです。
この記事の執筆者
債務整理相談ナビ編集部
本記事は債務整理相談ナビを運営する株式会社cielo azul編集部が企画・執筆・編集を行っています。当編集部は、債務整理メディア運営に携わり、約7年間にわたって多くの弁護士や司法書士との対談・インタビュー、記事監修を通し専門家と交流し、専門知識と経験を積んでいます。借金問題に直面している方々に対し、信頼できる情報を提供することが当編集部の使命です。毎日信頼されるお役立ちコンテンツを制作中。