自己破産を携帯分割中にするとどうなる?ソフトバンクでは?没収される?
任意整理や自己破産などの債務整理をすると、スマホや携帯電話を使えなくなってしまうのでしょうか?
現代の日本で生活するには、スマホはもはや必須アイテムです。自己破産で強制解約されたり新規契約できなくなったりするなら債務整理したくないと考えてしまうのも当然です。
実際には自己破産をしてもスマホを使えるので、債務整理を断念する必要はまったくありません。ただし、携帯の支払いを分割中で自己破産をした場合は、解約になり使用することはできなくなります。
今回は債務整理によって携帯電話やスマホにどういった影響が及ぶのか、分割で支払い中のケース、強制解約されるケース、新規契約する際の注意点などをお伝えします。
借金問題を解決したいけれどスマホ契約できなくなったら困ると心配している方はぜひ正しい知識をもっておいてください。
目次
- 1 携帯分割中に自己破産するとどうなる?ソフトバンク、ドコモ、auで違う?
- 2 自己破産すると携帯をを没収される?調べられる?
- 3 自己破産しても携帯・スマホの契約に影響はないが・・・
- 4 債務整理で携帯が強制解約される3つのケース
- 5 スマホを解約されたときの家族契約への影響
- 6 債務整理をしてもスマホを契約しておきたい場合の対処方法
- 7 自己破産前にスマホ端末代金や利用料金を一括払いしてもOK?偏頗弁済はいつから?
- 8 携帯代を滞納していて自己破産したい場合もスマホを保有したい場合の対処方法
- 9 債務整理後もスマホの契約は可能
- 10 債務整理後にスマホを契約できなくなる?携帯のブラックリストの時効は?乗り換えは?
- 11 ブラックリスト期間中にスマホを契約する方法
- 12 まとめ~債務整理してもスマホは使える~
- 13 債務整理でおすすめの弁護士・司法書士専門家ランキング
携帯分割中に自己破産するとどうなる?ソフトバンク、ドコモ、auで違う?
自己破産をすると、分割で本体端末を購入した場合、スマホ(携帯電話)の契約は解除されます。
携帯端末料金を分割払いで支払っている場合、本来10万円で購入すべきスマホを毎月5000円程度を支払って使用しているのですから、キャリアがソフトバンク、ドコモ、auであろうとキャリアに対する債務(借金)です。
したがって、自己破産をすることで、分割払い中の携帯端末料金を支払うことができなくなるため、端末料金の支払い不能となり、携帯電話の契約が解除されます。
ただ、自己破産を含め債務整理をすると携帯の契約が解除されるわけではありません。あくまで、端末代を分割で返済していた場合となります。
自己破産すると携帯をを没収される?調べられる?
自己破産をすると、生活に最低限必要な範囲を超える資産が失われます。現金化されて債権者へ配当されるためです。
最近のスマホは10万円を超える高額なものが珍しくありません。資産として現金化され、失われてしまうのでしょうか?
実際には自己破産をしてもスマホを没収されるケースは少数です。裁判所にもよりますが、多くの場合には「時価が20万円を超えるケース」にのみ現金化の対象になり、20万円は購入価額ではなく「時価」で評価されますし、スマホはもはや贅沢品ではなく生活必需品ですし。
スマホ端末がいくら高額とはいえ、20万円を超えるものはほとんどないでしょう。購入価額が高額だったとしても時価は落ちているケースがほとんどです。よって、自己破産をしてもスマホ端末が手元からなくなる心配はほぼありません。
自己破産でスマホ端末を没収されるケース
ただしスマホ端末を何台も持っている場合には、自己破産すると一定以上の端末がなくなる可能性があります。20万円は「財産の種類ごと」に評価されるからです。
たとえば時価5万円のスマホが5台ある場合、25万円分の財産があるとみなされます。5万円分超過するので、1台は現金化しなければなりません。
いずれにせよすべてのスマホ端末が失われるわけではないので、過剰に心配する必要はないでしょう。
自己破産しても携帯・スマホの契約に影響はないが・・・
前項で説明をしたように、自己破産をしても、直接的に携帯・スマホの契約への影響はありません。任意整理でも個人再生など他の債務整理の方法でも同じです。
どの債務整理手続きをしても、きちんと通信料金の支払いを継続している限り、スマホや携帯電話を使えなくなる心配は要りません。ドコモ、au、ソフトバンク、どのキャリアの機種変更や新規契約も基本的には自由に出来ます。
通信会社からしてみると、きちんと料金を払ってくれているなら解約する必要がないためです。自己破産をしても携帯は持てますので安心してください。
ただし、通信料金を滞納し続けるとスマホや携帯電話の利用を止められたり強制解約されたりします。これは債務整理に限った問題ではありません。スマホを使い続けたいなら、料金を滞納しないできちんと支払いましょう。
また、自己破産をすることで、携帯の利用を一時的に制限されるケースもありますので、注意が必要です。
1.当社は、次のいずれかに該当する場合には、何らの責任も負うことなく、本サービスの一部または全部の中止または一時停止することがあります。
(中略)
(6)破産または個人再生手続等法的破産手続きの申立があった場合
以下では、債務整理をすると携帯が持てなくなるケースを紹介します。
債務整理で携帯が強制解約される3つのケース
自己破産をしても、利用料金をしっかり払い、すでにスマホの端末代金も完済しているのであれば、携帯会社から解約されることはありません。
しかし、債務整理をすることで携帯の契約ができなくなるケースが先ほど説明したケースを含め3つありますので、紹介します。
- 携帯・スマホ端末代を分割で返済中のケース
- スマホの利用料金を滞納しているケース
- 利用料金の支払いをクレジットカードやキャリア決済を利用しているケース
携帯・スマホ端末代を分割で返済中のケース
スマートフォン端末を携帯会社(ドコモ、au、ソフトバンク等)に分割で支払っている方が多いと思います。
10万円のスマホを月々3000円程度の分割で支払っている「割賦購入契約」の場合、支払いが終わるまで借金をしてスマホ端末を利用していることになります。
ケース1同様、自己破産や個人再生をする場合は「すべての債務」を債務整理の手続きに含めなければなりませんので、強制解約をされる可能性が高いでしょう。
実際にソフトバンクの場合、iPhoneなどのスマホ端末を分割で購入した場合に適用される「割賦購入契約約款」には、「破産、民事再生の申立てをした場合は契約解除できる」と記載されています。
携帯・スマホの利用料金を滞納しているケース
債務整理をすると、スマホや携帯電話が強制解約されるケースとして、利用料金(通話料等)を滞納しているケースが挙げられます。
スマホの利用料金を滞納したまま債務整理の対象にした場合は、携帯会社に利用者が利用料(借金)の正常な支払いができないと判断され、強制解約をされる可能性が高いと言えます。
スマホ利用料金を債務整理の対象にすると、スマホ代が強制的に減額、免除されてしまいます。そうなると携帯会社としては貸倒れの損失が発生してしまうので、該当の契約を解除せざるを得ません。
個人再生や自己破産をするとスマホ代も債務整理の対象にせざるを得ないので、基本的にスマホを強制解約=契約解除されると考えましょう。
利用料金の支払いをクレジットカードやキャリア決済を利用しているケース
クレジットカードやキャリア決済の支払いも、一時的にクレジットカード会社に借金をしている状態になります。
クレジットカード会社に弁護士や司法書士から受任通知が届いた時点でスマホは強制解約されることになります。
カードでの支払いが行われないと、利用料金の滞納が続くことになります。ケース1、ケース2同様、これらの借金も自己破産や個人再生をする場合は「すべての債務」を債務整理の手続きに含めなければなりませんので、強制解約をされる可能性が高いでしょう。
もちろん、自己破産をすれば、スマホの解約だけでなくクレジット自体も使えなくなります。
スマホを解約されたときの家族契約への影響
スマホをファミリー契約している場合には、家族への影響についても把握しておかねばなりません。場合わけをしてご説明します。
まず債務者本人が契約者となっていて家族がファミリー回線を利用している場合、本人が強制解約されると家族の回線も使えなくなってしまいます。
一方、家族が契約者となっていて債務者がファミリー回線を使わせてもらっている場合には、債務者が債務整理をしても契約に対する影響がありません。あくまで「契約者の信用力や支払状況」が問題となります。
ファミリー契約をしている方が債務整理をする場合、事前に「誰が契約しているのか」確認しておくと良いでしょう。自分で契約していて強制解約される可能性がある場合、家族に伝えておくべきです。
なおご家族のおられる方は、債務整理でスマホを強制解約されても家族を契約者として新たに契約すれば、問題なく新しいスマホを使えるようになります。
債務整理をしてもスマホを契約しておきたい場合の対処方法
もしも債務整理前にスマホ代を滞納していたら?端末を分割返済している場合はどうすればよいのでしょうか?
スマホを残す方法がないのかお伝えします。
この場合、自己破産や個人再生はおすすめできません。
自己破産や個人再生では「すべての債権者を対象にしなければならない」からです。携帯会社のみ外して手続きすることは認められません。一部の債権者を省くと「偏頗弁済」となって、債務整理に失敗してしまうリスクが発生します。
偏頗弁済(へんぱべんさい)とは、偏頗弁済とは特定の債権者のみに弁済したり担保を提供したりする詐害行為のことです。
偏頗弁済が発覚すると破産申請に影響することがあります。支払不能や破産手続き申し立ての後に行った場合に一定の要件を満たすと、管財人による否認対象となります。
偏頗とはかたよっていて不公平なことです。弁済を受けることのできる人と、できない人がいる状況は不公平となり、偏頗弁済となる可能性があります。
自己破産と個人再生に分けて偏頗弁済について説明します。
自己破産で偏頗弁済をすると?
自己破産するときに偏頗弁済を行うと、「免責不許可事由」に該当してしまいます。
免責不許可事由とは、該当すると「免責」してもらえなくなる事情です。免責は借金を免除する決定を意味するので、免責を受けられなければ借金が全額そのまま残ってしまいます。それではせっかく自己破産した意味がありません。
よって自己破産をするときには絶対に偏頗弁済してはならないのです。携帯代のみ支払うと免責を受けられなくなる可能性があるので、やってはいけません。
なお、自己破産を弁護士に依頼するなら、こちらの記事が詳しいです。
個人再生で偏頗弁済をすると?
個人再生するときに偏頗弁済を行うと、支払った金額を再生債務に上乗せされてしまいます。つまり一部の債権者のみ優遇すると、それと同じだけの金額分、支払額が増えてしまうのです。
たとえばスマホ代を20万円滞納していて一括払いすると、本来の借金返済額より20万円多く支払わねばなりません。債権者から疑念を持たれて再生計画案に反対される危険も発生します。
個人再生でも偏頗弁済するとリスクが高いので、たとえ携帯を使い続けるためとはいえ、スマホ代のみの支払いは避けましょう。
スマホ代を滞納しているなら任意整理がおすすめ
スマホ代をすでに滞納してしまっているなら、債務整理の中でも任意整理を選択しましょう。
任意整理は裁判所を通さず直接債権者と話し合って解決する手続きです。債権者を全員相手にする必要はなく、整理したい業者のみを選べます。詳しくは、こちら!
スマホ代を滞納しているなら、携帯会社を外してカードローンなどの借金のみを整理し、スマホ代については一括払いしても問題ありません。
一括払いできない場合には分割払いの交渉をするとよいでしょう。期限内にスマホ代をきちんと支払えば強制解約されずにすみます。
スマホ代を滞納している状態で債務整理をするなら、依頼する弁護士や司法書士へきちんと事情を話して任意整理で解決できないか、相談してみてください。
自己破産前にスマホ端末代金や利用料金を一括払いしてもOK?偏頗弁済はいつから?
スマホ代を滞納したまま自己破産するとき、自己破産前に一括払いしても良いのでしょうか?
「破産前であれば一括払いしても偏頗弁済にならないのでは?」と考える方もおられます。しかし自己破産前であっても偏頗弁済は禁止されます。
法律上は「支払不能になる30日前」からの支払いが偏頗行為とみなされます(破産法162条1項)。支払いができなくなる直前に一部の債権者に支払った場合でも、後の自己破産で問題になってしまう可能性があるのです。
自己破産を検討せざるをえない状況になったら、携帯代金の一括払いをしてはなりません。
携帯代を滞納していて自己破産したい場合もスマホを保有したい場合の対処方法
携帯代、スマホ代を滞納しているけれどどうしてもスマホを使い続けたい場合、どうすればよいのでしょうか?
自分で一括払いすると偏頗弁済になってしまうので、他の人に弁済してもらうことをおすすめします。他人による弁済であれば偏頗弁済にならず、自己破産に悪い影響が及びません。スマホや携帯も使い続けられます。
たとえば別世帯で居住している両親などに支援をお願いしてみると良いでしょう。
債務整理後もスマホの契約は可能
債務整理をしてスマホが強制解約されても、新たな契約は可能です。ただし携帯代を滞納したままでは契約できないので、滞納しているなら料金を払わねばなりません。
自己破産した場合には、滞納金額が全額免除されるので支払いは不要です。
債務整理したからといってスマホの新規契約ができなくなるわけではないので、不安を感じすぎないでください。
債務整理後にスマホを契約できなくなる?携帯のブラックリストの時効は?乗り換えは?
債務整理をしても携帯電話の利用が禁止されるわけではありません。破産後も今まで通り携帯電話を利用している方はたくさんいます。ただ、今までのように割賦での購入ができないため、高すぎて購入できないケースはあります。
スマホを利用するには、当然何らかの端末が必要となるでしょう。しかし自己破産や任意整理などの債務整理をすると、端末代の分割払いができなくなってしまいます。債務整理により、いわゆるブラックリスト状態になってしまうためです。
ブラックリスト状態とは
ブラックリスト状態とは、個人信用情報に事故情報が登録されてローンやクレジット、分割払いを利用できなくなった状態です。
個人信用情報とは、個人のローンやクレジットの利用履歴や返済履歴などを集めた情報で「信用情報機関」が管理しています。
消費者金融、カード会社や銀行などはすべてどこかの信用情報機関に加盟しており、ローンやクレジットの申込を受けると信用情報を照会します。その時点で事故情報が登録されていたら、貸倒れの危険が高いと判断されて貸付を拒否するのです。
このように「個人信用情報に事故情報が登録されてローンやクレジットを利用できない状態」を俗にブラックリスト状態とよびます。
債務整理後は数年間ブラックリスト状態になるので、通信契約ができてもスマホの端末代の分割払いができません。自分で端末を用意できる方ならスマホの契約ができますが、端末を用意できないとスマホを使えなくなってしまいます。
債務整理後、いつからスマホ(携帯)の分割払いができる?時効は?
債務整理によってブラックリスト状態になっても一生続くわけではありません。
債務整理の種類にもよりますが、だいたい5~7年程度で事故情報が消去される例が多数です。つまり、ブラックリストの時効は5~7年程度です。債務整理後5年くらい経過したら、端末代の分割払い審査に通る可能性が高くなると考えましょう。
ブラックリスト状態かどうか確認する方法
債務整理後5年程度が経過して「事故情報が消えたかどうか確認したいとき」には、信用情報機関へ情報照会するようおすすめします。
各信用情報機関では、本人からの情報開示請求に応じています。信用情報機関は以下の3つがあるので、念のためにすべてに対して情報照会してみてください。
中でも特に重要なのは信販会社の多くが加盟しているCICです。窓口やウェブ上の照会、郵送での申請を受け付けているので、利用してみましょう。
自己破産後携帯キャリアの変更は可能か?
自己破産や個人再生で携帯電話会社を債権者の一部にした場合、事故情報が携帯電話会社で共有されるため、携帯会社の乗り換えはできない可能性があります。
ブラックリスト期間中にスマホを契約する方法
ブラックリスト期間中はスマホ端末を分割払いできません。新たにスマホの契約をしたいけれど手元に端末がない場合、以下の方法で端末を手に入れましょう。
中古で購入する
中古でスマホ端末を購入する方法があります。
今はメルカリやヤフオクなどのサイトで個人がスマホ端末を売り出していますし、中古スマホ端末売買の専門サイトもあります。1度、そういったサイトをのぞいてみて、使えそうなものがないか検討してみてください。
ただしキャリアにより利用できない端末があります。事前に契約したいスマホ会社でどういった端末を利用できるのか、調べておくと安心でしょう。
端末代を一括払いする
スマホ端末代を分割払いできないなら、一括払いで購入する方法があります。
高い端末は10万円を超えますが、安いものなら数万円で購入できるものも少なくありません。多くの方にとって、日頃節約するなどして少し手元にお金を貯めれば払える金額でしょう。
アルバイトや仕事で得た給料を貯めて安価なスマホ端末の一括購入を目指しましょう。
友人に譲ってもらう
世の中にはスマホの端末をたくさん所持している人が少なくありません。
友人や会社の同僚などにスマホ端末を多数所持して使っていないものを持っている人がいれば、譲ってもらうのも一つです。無料では譲ってもらいにくいでしょうから、代金を払って一台、分けてもらいましょう。
家族に契約してもらう
ブラックリスト状態になってローンや分割払いを利用できなくなるのは、債務整理した本人のみです。家族の信用情報には影響が及びません。
家族に信用力があればスマホを契約できますし分割払いも可能です。
たとえば配偶者や親、子どもなどにスマホの契約をしてもらえば分割払いを問題なく利用できるケースが多いでしょう。家族に主契約者となってもらい、自分はファミリー回線を使わせてもらってスマホの分割払いを利用してみてください。
まとめ~債務整理してもスマホは使える~
現代における携帯電話はもはや電話としての機能にとどまらず、生活に必須なものになってきています。
もはや生活必需品となったスマホですので、債務整理をしても基本的に使い続けられます。通信料金や分割払いの代金を払っていれば強制解約もされません。
確かに端末代の分割払いはできなくなりますが、自分で端末を用意すれば新たな契約ができますし、ファミリー契約すれば分割払いもできます。
スマホを使えなくなると心配して債務整理を先送りする必要はありません。借金問題にお悩みであれば、早めに借金トラブルに詳しい弁護士や司法書士へ相談してみましょう。
債務整理でおすすめの弁護士・司法書士専門家ランキング
自己破産など債務整理を検討しているのであれば、債務整理の実績が豊富な弁護士や司法書士をお勧めしています。
この記事の執筆者
債務整理相談ナビ編集部
本記事は債務整理相談ナビを運営する株式会社cielo azul編集部が企画・執筆・編集を行っています。当編集部は、債務整理メディア運営に携わり、約7年間にわたって多くの弁護士や司法書士との対談・インタビュー、記事監修を通し専門家と交流し、専門知識と経験を積んでいます。借金問題に直面している方々に対し、信頼できる情報を提供することが当編集部の使命です。毎日信頼されるお役立ちコンテンツを制作中。