国民健康保険が高くて滞納、払えない場合どうする?自己都合退職、無職なら免除?
社会保険労務士 岡 佳伸
社会保険労務士法人岡佳伸事務所代表。
大手人材派遣会社などで人事労務を担当した後に、労働局職員として雇用保険給付業務などに携わる。現在は開業社会保険労務士として活躍。日経新聞などに取材記事が掲載され、NHKあさイチにも出演。
日本では国民皆保険制度が取られており、仕事をしているかどうかにかかわらず、全ての国民は公的医療保険に加入することが義務付けられます。
会社に勤めている場合であれば社会保険、それ以外の場合であれば国民健康保険に加入するのが原則ですが、会社が一定額を負担してくれる社会保険と異なり、国民健康保険の場合には、保険料の全額が自己負担になります。
そのため、退職して社会保険から国民健康保険に切り替わったら、保険料が高くて支払うことができなくなってしまう方も少なくありません。
もし、国民健康保険が高くて支払えない場合には、事前に相談することで、減免の手続きや分割納付を認めてもらえる可能性があります。
この記事では、国民健康保険料を払えない場合の相談先や、支払いを無視していたらどうなるか、国民健康保険は脱退できるのかなどについて、わかりやすく解説していきます。
目次
国民健康保険が高くて払えない場合どうする?相談先は?
国民健康保険が払えなくなってしまった場合、どこに相談すればいいのかよくわからない方も多いと思います。
ここでは、国民健康保険が払えなくなった場合の相談先や対処法について解説していきます。
国民健康保険が払えない場合の相談先
国民健康保険の支払いが難しい場合には、お住まいの市区町村の役所に相談してください。
役所によって担当部署名が異なりますので、受付で国民健康保険関連の問い合わせに対応してくれる部署はどこか、聞いてみましょう。
たとえば、東京都新宿区であれば、 「健康部-医療保険年金課納付推進係」、千代田区であれば、「福祉保健部保険年金課 収納係」が相談場所になります。
国民健康保険が払えない場合の対処法
役所に相談すると、対処法として次のような方法を取れる可能性があります。
- 徴収猶予制度を利用する
- 減免制度を利用する
- 分割納付ができないか相談する
それぞれどういう制度か確認してみましょう。
徴収猶予制度を利用する
徴収猶予制度とは、震災や火災、水害などの自然災害で損害が出てしまった場合や、失業や廃業などによって収入が激減してしまった場合に、一定期間国民健康保険料の支払いを猶予してもらえる制度のことです。
今後納めるはずの納付金の猶予を申請する「徴収猶予制度」や、すでに滞納している分の納付を猶予してもらう「換価の猶予」と呼ばれる制度がありますが、適用条件や申請方法、申請に必要な書類は各自治体によって異なるため、詳しくは、それぞれの自治体のホームページを確認してみましょう。
申請が通れば、6ヶ月〜1年の期間で、国民健康保険料の支払いを猶予してもらうことができます。
減免制度を利用する
減免制度とは、震災や火災、水害などの自然災害で損害が出てしまった場合や、倒産や失業で職を失ってしまった場合、会社都合で退職し収入が激減してしまった場合に、国民健康保険料の減額や免除を認めてもらえる制度です。
収入が激減した世帯を対象とする減免措置を講じている自治体もあるため、詳細は各自治体のホームページを確認してみましょう。
減額される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。
分割納付ができないか相談する
支払いの猶予や減免が認められなかったとしても、役所の担当者に支払いが難しい旨の相談をすることで、分割納付を認めてもらえる可能性があります。
分割金額は、支払いできない理由や現在の年収など、それぞれのケースにおける具体的な事情を、総合的に考慮して決定することになります。
交渉する際は、無理のない範囲で支払いできるのはいくらくらいなのか、こちらから具体的な金額を提示するようにすると、役所も交渉に応じてくれやすくなるでしょう。
自己都合退職、失業や病気などで無職になった場合の対処法
ここからは、支払いができない理由ごとに、その対処法を解説していきます。
失業し無職(ニート)になった場合
会社を退職して無職になり、収入が0になってしまった場合でも、社会保険から国民健康保険への切り替え手続きをおこない、国民健康保険料を支払っていく必要があります。
ただし、国民健康保険料は、前年度の収入を基に算出されるため、もし前年度の収入が0円であった場合には、支払うべき保険料の額も低額になります。
また、生活保護を受給していたり、家族の社会保険上の扶養に入った場合、国民健康保険に加入していないので支払うべき保険料は0円になります。
もし、自分がこれらに該当するのであれば、各市区町村の国民健康保険を担当する窓口に相談してみることをおすすめします。
「自己都合退職」で払えないケース
会社を退職する場合、「自己都合退職」か「会社都合退職」のどちらかで退職することになりますが、自己都合退職で退職した場合、国民健康保険料の減免制度を利用できない可能性があります。
保険料の減免制度は、本来正式な保険料を支払う予定だったにもかかわらず、自然災害や雇い止めなどの本人の意図しないところでの減収により、支払いが難しくなった方を対象として、保険料の減額や免除を認める制度です。
そのため、自分の意思で退職した場合には、減収することも念頭に置いたうえでの決断だったと判断され、保険料の減額や免除が認められないことになるのです。
ただし、自己都合退職でも、自身の病気や家族の介護など、やむを得ないと判断される場合や正当な理由がある場合(特定理由離職者に該当する場合)には、保険料の減免が認められる場合があります。
フリーターの場合
アルバイトやパートタイムで生計を立てているフリーターでも、会社で社会保険に加入しておらず、20歳に達している場合には、国民健康保険に加入する義務があります。
ただし、本人の年収が130万以下で、親の扶養に入っていれば、親の健康保険の被扶養者として認定されることが可能ですので、国民健康保険料の支払いは免除されます(国民健康保険に加入しないため不要です)。
また、各市区町村で徴収猶予制度や減免の手続き、分納の相談をすることも効果的です。
なお、保険料の納付額の細かい計算方法は、各市区町村により異なりますが、月収18万円前後であれば、国民健康保険料はおおむね月額1万円程度になることが多いしょう。
自営業、個人事業主、フリーランスの場合
自営業や個人事業主の場合、多くの場合、国民健康保険に加入して保険料を納付することになりますが、収入が少ない場合には、個人事業主でも減免が認められる可能性があります。
国民健康保険料の金額を算出するための年収は、前年度の年収を基準におこないますが、年収は、世帯主および世帯の中で国民健康保険に加入している者の合計所得を基準に算出されます。
そのため、本人の所得が0円であっても、世帯主や他の加入者に一定額以上の年収がある場合には、保険料の減免は認められないため、注意が必要です。
病気の場合
自身の病気やけがで働くことができず、国民健康保険の支払いが難しい場合であれば、各役所で保険料の減免の手続きをとることで、保険料の全額もしくは一部の免除が認められる可能性があります。
申請の際には、退職証明書、診断書等の所得が減少する要因を確認できる書類以外に、病気が原因で収入が著しく減少したことを証明する書類が必要になります。
そのため、申請する際には、前年度の所得を確認できる書類と、今年度の所得を証明できる書類を提出することになります。
高すぎて払えない場合
特別な理由が認められず、ただ収入に比べて保険料が高額であるからという理由で支払いが難しい場合には、保険料の減免は認められません。
国民健康保険制度は、けがや病気で医療機関を受診しなければいけなくなった場合に、加入者全員で保険料を出し合って、お互いを助け合うのを前提とした制度です。
そのため、生活保護受給者である場合を除き、現在収入がない場合でも、保険料の支払い義務があるのが原則になります。
もし、どうしても保険料の支払いが難しい場合には、分割での支払いを、役所の担当者に相談してみましょう。
督促状、催告状が来たけど払えない場合
国民健康保険料を滞納すると、納付期限から20日〜1ヵ月前後で督促状や催告状などの書面が届きます。
このまま支払いもせずに放っておくと、財産や給与の差し押さえを受けてしまう可能性があるため、なるべく早く役所の担当者に、支払いの猶予や減免、分納の相談をしてみてください。
督促状、催告状がきたとしても、そのまますぐに財産を差し押さえられてしまうわけではないので、落ち着いて対応することが重要です。
なお、督促状や催告状は、発送日の7日〜10日前の納付状況を参考に作成しているため、保険料の支払いと入れ違いになってしまうことがあります。
また、督促状や催告状は、本来の支払い期限に合わせて機械的に郵送されてくることが多く、個別に分割で支払う計画を立てている場合、計画どおりに支払いをしていても督促状が送られてくることがあります。
この場合、担当者と決めた計画通りに支払いをしていれば、督促状はとくに気にしなくても問題ありませんし、分割する決定がなされた際に担当者からも「督促状が届きますが気にしないでください」という旨の助言があるケースが多いです。
もし、それでも気になるようであれば、役所に問い合わせをしてみると良いでしょう。
切り替え手続きを忘れていた場合
会社を退職してそのまま無職になる場合や、自営業、個人事業主として働く場合、社会保険を脱退し、国民健康保険に加入する必要があります。
切り替え手続きをおこなわなかった場合、その期間は無保険の状態になります。したがって、けがで入院してしまい切り替えの手続きを行えなかったなどのやむを得ない事由が認められない限り、医療費が全額自己負担になってしまうため、注意が必要です。(ただし、遡及してて国民健康保険に加入すれば療養費として自己負担した分の原則7割が給付されます)
また、未納分の国民健康保険料は、最長で2年間さかのぼって一括請求されることになります。
社会保険から国民健康保険への切り替え手続きを怠ると、10万円以下の過料を科せられたり、最悪の場合、財産の差し押さえや給与の差し押さえを受けたりする可能性があるため、期間内に必ず手続きをおこなうようにしてください。
国民健康保険を滞納!払わないとどうなる?
国民健康保険が高いからといって支払いをせず、滞納をし、役所に相談もしないでいると、保険が使えなくなるだけでなく、強制的に財産を差し押さえられてしまうおそれがあります。
手続きは、次のような流れで進んでいきます。
- 延滞金が発生する
- 役所から督促状や催告状が届く
- 保険証の返却|短期被保険者証の交付
- 資格証明書が交付される
- 保険給付の差し止めを受ける
- 財産や給与の差し押さえを受ける
それぞれ詳しく確認していきましょう。
延滞金が発生する
国民健康保険料の支払いを滞納すると、本来の納付期限の翌日から延滞金が発生します。
延滞利率は各自治体により異なりますが、多くの場合、延滞期間が3ヵ月以上の長期にわたる場合、それ以降は高い利率に基づいて延滞金が算出されることになります。
そのため、国民健康保険を滞納した場合には、できるだけ早く滞納分の支払いを済ませてしまわないと、高額な保険料の支払い義務が課されてしまうことになるでしょう。
役所から督促状や催促状が届く
国民健康保険料の納付期限から20日〜1ヵ月前後すると、役所から督促状や催告状が届きます。督促状の納期限を過ぎても納付がない場合には、電話で催告があります。
この時点ではまだ法的手続きをとられる段階にはないので、督促状が届いたら一括で滞納分を返済するか、役所に減免や分納の相談をおこなうようにしてください。
保険証の返却|短期被保険者証の交付
国民健康保険料をおおむね6ヵ月以上滞納すると、保険証を返却するようにとの通達を受けます。
保険証を返却すると、「短期被保険者証」が代わりに交付されます。
短期被保険者証は、通常の保険証と同じように保険の適用を受ける事ができますが、有効期限が通常よりも短くなっています。
保険証の有効期限は通常1年ですが、短期被保険者証の有効期間は1ヵ月〜6ヵ月となっており、有効期間が切れるたびに窓口で更新手続きをおこなう必要があるため、手間がかかる事がデメリットとなっています。
また、保険証を見れば国民健康保険を滞納している事がバレてしまうため、利用する際に恥ずかしい思いをしてしまう可能性もあるでしょう。。
資格証明書が交付される
国民健康保険料の滞納期間がおおむね1年以上に及んだ場合、短期被保険者証の代わりに「資格証明書」が交付されます。
資格証明書は、通常の保険証と同じく、国民健康保険に加入していることを証明する書面です。
しかし、資格証明書は、通常の保険証のように、医療機関で保険証を提示するだけで保険の適用を受けることはできません。後日申請して、役所もしくは病院の窓口で、自己負担分以外の医療費の払い戻しを受ける必要があります。つまり、病院の窓口では、いったん医療費を全額支払う必要があるのです。
ただし、その時点で滞納している保険料がある場合には、払い戻しされる分の医療費が、滞納している保険料と相殺されることになるため、保険料の還付はありません。。
保険給付の差し止めを受ける
国民健康保険料の滞納が1年6か月以上続いた場合、健康保険が適用されなくなり、医療費が全額自己負担になります。
滞納分の支払いが完了すれば、再度保険の適用を受けることは可能です。しかし、保険給付の差し止めを受けている間は、役所の窓口で自己負担分以外の保険料の払い戻しを申請しても、保険料が戻ってくることはありません。。
財産や給与の差し押さえを受ける
国民健康保険を滞納し、督促状や再三の催告をされているにもかかわらず、それでもなお保険料の納付を怠っている場合には、滞納から2年に経過するまでに、財産や給与の差押えを受けることになるでしょう。
どれくらいで差押えをされるかは役所の判断によりますが、法律上は、督促状を発送してから一定期間(だいたい10日前後)経過すれば、財産を差押える事ができます。
国民健康保険の滞納による財産の差押えは、通常の差押えと異なり、裁判をすることなく手続きを進める事ができるため、こちらに何の連絡もなく、いきなり財産を差押えられることになります。
差押えを受けてしまうと、滞納分の納付を全て完了しない限り、差押えを止めることはできません。生活に困窮してしまう前に、役所と相談して分割での返済計画を立てる事をおすすめします。
国民健康保険が免除になる条件は?無職でも免除にならない?
国民健康保険は、前年度の収入を基に算出されるため、たとえ現在無職で収入がなかったとしても、支払いの減額は認められても完全に免除はされないのが原則です。
しかし、生活保護の場合は、免除になります。また、地震や台風などの自然災害により被災した場合、失業など何らかの事情で収入が激減してしまった場合には、役所に申請することで保険料の減額や免除をしてもらえる可能性があります。
国民健康保険の免除に関する所得基準や減額の基準については、自治体によって異なります。詳細は、住居のある自治体に確認する必要があります。
また、65歳未満の方が、雇い止めなどの会社都合でやむを得なく失業した場合でも、保険料の減額や免除が認められる場合があります。
免除になる条件は各自治体により異なるため、詳しくは役所に相談してみることをおすすめします。
国民健康保険を全額免除にした場合のデメリット
国民健康保険の減額や免除は、各自治体によりその条件が異なりますが、仮に全額免除になったとしても、基本的に加入者にデメリットはありません。
たとえ全額免除になったとしても、保険料を全額納付している場合と同じように、医療費の自己負担分を軽減してもらうことができます。
ただし、全額免除の条件を満たしていたとしても、自分で申請しない限り、国民健康保険の免除を受けることはできません。申請は各自治体の役所でおこなうため、開庁時間である平日の日中に窓口に行って手続きをおこなう必要があります。
また、減免の審査は前年度の所得を基準におこなうことになるため、毎年申請が必要になります。一度申請をおこなえば、収入が回復するまで自動的に減免されるわけではないので、注意が必要です。
国民健康保険を脱退できる?払わない方が得?
国民健康保険は、就職して会社の社会保険に加入する場合や、他の健康保険に加入している家族の扶養に入る場合には、脱退する事ができます。
脱退の届出をしないと、国民健康保険と社会保険の二重加入状態になり、請求が止まらないケースもあるため、忘れないように申請してください。
国民健康保険に加入して保険料を支払うことは、税金納めるのと同じように国民の義務であり、高額だからといって、その支払いを免れることはできません。
なかには、まだ若くて病院にもめったに行くことがないのだから、国民健康保険の支払いをせずに、医療費を全額自己負担した方が得だと、考える人もいるかもしれません。
しかし、国民健康保険は、いざというときに国民が安心して医療サービスの提供を受けられるよう、国民全員で経済的な援助をしていく制度です。
支払いを怠れば、もし自分が大きな病気にかかってしまった際に、医療費が全額自己負担になってしまうだけでなく、延滞金がついたり、財産を差押えされてしまったりします。
通常の医療費の負担軽減を考えれば、通常通り保険料を支払う方が、メリットが大きいといえるでしょう。
国民健康保険に関するよくある質問
ここでは、国民健康保険に関するよくある質問をまとめていますので、参考にしてください。
国民健康保険が払えない時はどうすればいい?
国民健康保険が支払えない場合、各市区町村の役所で、次に挙げる方法がとれないか、確認してみてください。
- 徴収猶予制度を利用する
- 減免制度を利用する
- 分割納付ができないか相談
支払いを一定期間猶予してもらったり、保険料の支払いを減額、免除してもらう手続きに関しては、各自治体で適用条件が異なります。
収入によっては減免が認められないこともありますが、支払いが難しい理由をしっかり伝える事ができれば、役所が分割での支払いを認めてくれるケースは少なくありません。
支払いを無視していると、最悪の場合、財産を差し押さえられてしまうおそれもあるため、必ず事前に役所に相談するようにしてください。
国民健康保険を安くする方法は?
国民健康保険を安くする方法はいくつかありますが、代表的なものとしては、次のような方法が挙げられます。
- 特定の業種であれば、国保組合に加入する
- 世帯を分離したり、別の世帯を同じ世帯に合併する
- 保険料の減額・免除申請をおこなう
- 個人事業主であれば法人化して健康保険に加入する
- 確定申告の際に、社会保険料の控除を適用する
国民健康保険は、前年度の年収を基に機械的に金額が決定されるため、原則支払い金額を安くすることはできません。
しかし、さまざまな角度から対策を施すことで、保険料の毎月の負担額を減らす事ができる可能性があります。
どの方法であれば保険料の負担が1番少なくなるかは、それぞれの状況に応じて異なるため、支払いが難しい場合には役所の担当者に相談してみることをおすすめします。
国民健康保険を払わなくていい人は?
国民健康保険を払う必要がない人は、次に挙げる人です。
- 会社で社会保険に加入することになった場合
- 社会保険に入っている者の扶養家族
- 生活保護受給者
今まで国民健康保険に加入していた場合、保険料を払う必要がなくなったタイミングで、国民健康保険の脱退を役所に届け出る必要があります。
届出を怠ると、二重で保険料を支払うことになる可能性があるだけでなく、脱退の申請をするまでの期間の医療費が、全額自己負担になる可能性があります。必ず脱退の申請を忘れないようにしてください。
なお、脱退の届出は、脱退の事由が生じてから14日以内としている自治体が多いです。
国民健康保険を踏み倒すことはできる?
国民健康保険の加入は国民の義務であり、税金と同じように必ず支払いをしなければいけないものです。
国民健康保険を滞納してしまい、延滞金も含めて高額な支払いが残ってしまうと、なんとかして踏み倒すことはできないか、考える人も多いと思います。
しかし、国民健康保険は、支払いの滞納が続くと督促状が届き、最終的には財産を差し押さえられてしまう可能性が高いため、そのまま放っておくのは現実的ではありません。
また、役所は国民健康保険の請求に関する時効が成立しないように対応してくるため、放っておいても時効が成立することはまずありません。
引っ越しをしたとしても、住民票を辿ることで督促状が送られてくる可能性が高く、また、仮に自己破産をしたとしても、ほかの税金と同じように支払いの免除はされないのが国民健康保険です。
未払いのまま放置しておくと、いきなり給与を差し押さえられて生活が余計苦しくなってしまう可能性があります。どうしても支払いが難しいのであれば、役所に相談して減免の手続きや分割納付の相談をするようにしましょう。
まとめ
国民健康保険が払えない場合には、各市区町村の役所に相談し、支払いの猶予や保険料の減額、免除の手続きを申請してみましょう。
前年の収入が高く、減免が認められなかったとしても、どうしても支払いが難しい旨を役所に相談すれば、現実的に支払いをしていくことができるように、分割での納付を認めてもらえる可能性があります。
ただし、支払いが厳しいからといって未払いのまま放置しておくと、最悪の場合、給与の差し押さえを受けてしまうおそれがあります。
保険料の踏み倒しは現実的ではないので、延滞金がかさんでしまう前に、役所に相談してみることをおすすめします。
借金が多くて国民健康保険が払えないなら?
借金に関する悩みに対して、債務整理という手段も検討しても良いでしょう。
債務整理に強い弁護士や司法書士といった専門家のおすすめを紹介しています。