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ヤミ金が嫌がること7選!闇金の怖さと取り立ての対処法!警察?逃げる?

ヤミ金が嫌がること7選!ヤミ金の怖さと対処法

この記事の監修者

司法書士 伊藤 威

司法書士 伊藤 威
ライタス総合事務所代表。
中央大学法学部卒業。苦境に立たされる方にこそ、法の観点から債務整理・闇金対応などのリーガルサービスを提供し、再び笑顔でお過ごし頂けるよう、日々尽力中。

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お金に困っているけど、ほかの金融機関からはもうお金を借りられない・・・1度だけならなんとかなるだろうと、ヤミ金に手を出してしまうこともあるかもしれません。
 
しかし、一度でもヤミ金に手を出してしまうと、法外な利息を請求され、それを返済できないことで、連日激しい取り立てを受けたり、家族や会社に対する嫌がらせを受ける可能性があります。
 
「返済しなければどうなるかわかってるだろうな」「警察に相談したら、家族や会社に嫌がらせをするぞ」などと脅されてしまうと、どう対処したらいいかわからず、結局払えるだけのお金を払ってしまい、いつまでたっても返済が終わらないというケースがよく見受けられます。
 
もしも、ヤミ金から取り立てなど嫌がらせを受けてしまった場合、どのように対処するのがベストなのでしょうか。
 
ヤミ金の嫌がることを知っておくことで、必要以上にヤミ金を恐れることなく、脅されても冷静に対処することができるようになります。
 
この記事では、ヤミ金が嫌がることやヤミ金から逃れる方法を徹底的に解説していきます。
 
音声で聞きたい方は、聞き流し版をYoutubeにUPしています。

 

ヤミ金が嫌がること7選

ヤミ金に適切に対処するためには、何をされたらヤミ金は困るのかを理解しておく必要があります。
 
ここでは、ヤミ金がされて嫌がることを7つご紹介します。

ヤミ金がされて嫌がること7選
  1. 音信不通になり連絡が取れなくなる
  2. 借り逃げ(借りパク)されてしまう
  3. ヤミ金業者の銀行口座が凍結される
  4. ヤミ金の携帯電話が使用できなくなる
  5. ネット上で悪い口コミが広まる
  6. 警察に通報される
  7. 弁護士から連絡がくる

それぞれについて細かく確認していきます。

①音信不通になり連絡が取れなくなる

ヤミ金業者は、利用者と連絡が取れなくなってしまうことを一番に嫌がります。
 
貸金業者に登録していない、もしくは登録していながら違法な利息を利用者から巻き上げるヤミ金業者は、利用者に対して裁判などの法的な手段をとることができません。
 
そのため、もし利用者と連絡が取れなくなってしまうと、貸したお金を回収することができなくなってしまうおそれがあります。
 
ヤミ金業者は、利用者からお金を回収できなくならないように、契約する際に利用者の家族や友人、会社の情報などを聞き出します。もし、利用者が音信不通になってしまった場合には、聞き出した情報をもとに、会社や家族に嫌がらせの連絡がいくようになるでしょう。

②借り逃げ(借りパク)されてしまう

貸したお金を回収できずに借り逃げ(借りパク)されてしまうことも、ヤミ金が嫌がる行為の一つです。
 
借り逃げされてしまわないように、ヤミ金業者はさまざまな手を駆使して、利用者が簡単に関係を断ち切れないようにしてきます。
 
たとえば、以下のような行為があげられます。

● 毎日しつこく督促の電話がかかってくる
● 職場や家族に連絡してくる
● 自宅に押しかけてくる
● 返済できなかった場合、新たに借金をさせたり、次の月に返済を「シャンプ」させたりすることで、利息をどんどん上乗せしていく
● 犯罪に使われる銀行口座や携帯電話を契約させたり、そのほかの何らかの犯罪行為に加担させたりする

 
とにかく、何らかの繋がりを持つことで、利用者に借り逃げされないような仕組みを作り上げようとしてくるでしょう。
 
なお、ヤミ金業者からの借金を借り逃げすることは、以下の理由から、基本的には困難であると考えておいた方が良いでしょう。

ヤミ金の借金を借り逃げしようとした場合に想定される被害
  1. 引越ししたとしても住所を特定され、自宅に押しかけられる
  2. こ家族や友人、親戚などが嫌がらせを受ける
  3. 会社にも嫌がらせの連絡が行き、最悪の場合会社をクビになることも
  4. 借り逃げで目的でヤミ金からお金を借りれば、詐欺罪として逮捕される
  5. 「不法原因給付」が適用されず、返済の義務が生じる

③ヤミ金業者の銀行口座が凍結される

ヤミ金業者も、一般の方と同じように銀行を利用して財産を管理しているため、違法な手口で得たお金を管理している銀行口座を凍結されることを、非常に嫌がります。
 
ヤミ金業者の場合、新たに口座を開設しようとしても、銀行の審査に通りづらく、一般人のように簡単に口座を作ることができません。
 
そのため、口座を凍結されてしまうことは、ヤミ金業者側としては大きな痛手となるのです。
 
しかし、ヤミ金などの犯罪者が口座を作る場合、銀行口座から自分達の素性がバレてしまわないように、他人名義で口座を作っていることがほとんどです。
 
凍結された時のために、他人名義の口座を複数持っていることも考えられるため、口座が凍結されたからといって、ヤミ金の取り立てがなくなるというわけではありません。

④ヤミ金の携帯電話が使用できなくなる

銀行口座と同じように、ヤミ金業者が仕事で使っている携帯電話が使えなくなってしまうと、利用者と連絡をとるための手段が直接取り立てに行くことしかなくなってしまうため、非常に困ってしまうでしょう。
 
足がつかないように第三者名義で携帯電話を契約しなくてはいけなくなるため、時間も手間もかかります。
 
なお、ヤミ金業者は、借金の返済ができない利用者に携帯電話の契約をさせるだけでなく、何も知らない第三者に短期のアルバイトという形で携帯電話の契約をさせることで、他人名義の携帯電話を手に入れることもあります。
 
携帯電話を他人に使わせる目的で契約することは、携帯電話不正利用防止法違反になり、契約した者も刑事罰の対象となります。そのため、以下のようなアルバイトを見つけても、絶対にしないようにしてください。

【アルバイト応募の具体例】
・携帯を契約するバイトです
・簡単に稼げます
・即日現金を渡します
・請求書は無視してもらえればいいです
・契約した携帯電話は当方で転売します
 
【犯罪となる例】
インターネット上の掲示板で、携帯電話の購入アルバイトを募っていたので応募した。携帯電話を実際に利用するつもりはなかったが、携帯電話を契約し、アルバイト斡旋業者なる者に渡して日当をもらった。

引用:携帯電話等を販売店からだまし取る行為は犯罪です!|警視庁

 

⑤ネット上で悪い口コミが広まる

ヤミ金業者が違法な利息を請求するためには、まずは自分達のところでお金を借りてもらう必要があります。
 
ネット上での評判が悪くなってしまうと、将来的にお金を借りてくれるかもしれない”見込み客”を逃してしまうことにつながります。
 
そのため、会社名をぼかしたり、対応した者の名前も利用者ごとに変えるなどして、なるべくネット上に情報が残らないような対策をしています。

⑥警察に通報される

ヤミ金は違法な業者にあたるため、警察からの摘発を常に恐れています。
 
逮捕されればもちろん営業は続けられず、利用者に貸したお金を回収できなくなってしまうだけでなく、場合によっては刑事裁判で実刑判決を受けて、刑務所に収監されてしまう可能性もあります。
 
ヤミ金は、警察に通報されるのを防ぐために、「警察に通報したら家族や職場に嫌がらせをする」「酷い目に合わせるぞ」などと脅迫することで、利用者が警察に通報しないような行動をとってきます。
 
よくあるケースは、会社名や担当者の名前などをいっさい明かさず、契約書も取り交わさないことにより、違法な貸付けである証拠が残っていないケースです。
 
この場合、そもそも会社すら実在していない架空の会社で、どこの誰が請求してきているのかもわからず、警察に相談しても対応は難しいという事態になってしまう可能性が高いでしょう。

⑦弁護士や司法書士から連絡がくる

ヤミ金業者が警察と同じくらい恐れているのが、弁護士や司法書士の介入です。
 
弁護士は、法的な根拠を持って、違法な金利で奪った利息を返済するように主張したり、そもそも借金を返済する必要はないのでこれ以上は1円も支払わないなど、毅然とした態度でヤミ金業者に主張することが可能です。
 
多くのヤミ金業者は、弁護士や司法書士から連絡が来た時点で、法律の専門家である弁護士や司法書士にこれ以上交渉しても無駄だと考え手を引きます。
 
利用者から依頼があればすぐにでも動けるという点で、警察よりも警戒しているのが、弁護士などの法律の専門家であるといえるでしょう。
 
なお、以下で闇金の解決実績が豊富な信頼できる弁護士、司法書士特集の記事を掲載していますので、参考にしてください。

闇金解決費用も最低限レベル、闇金との解決実績も豊富なライタス綜合事務所は、LINEでの相談が非常に相談しやすいと評判がいいですので、事務所紹介音声や口コミなど参考にしてください。

ヤミ金の取り立てから逃れる実践的対処法

ヤミ金業者の執拗な取り立てから逃れるためには、どのように対処するのがベストなのでしょうか。
 
ここでは大きく5つの対処法について解説していきます。

ヤミ金から逃れる5つの対処法
  1. 連絡を取れないようにする
  2. ヤミ金に一切返済はしない
  3. 契約や取り決めについて書面を取り交わす
  4. 警察に被害届を出す
  5. 弁護士にヤミ金と交渉してもらう

連絡を取れないようにする

ヤミ金から逃れる方法としてまず考えられるのは、ヤミ金との連絡を一切断つことです。
 
携帯電話の電話番号を変えて、LINEやSNSはすべてブロックすれば、ヤミ金が本人と直接連絡をとることはできなくなります。
 
運がよければこの方法で手を引いてくれる可能性はありますが、連絡が取れなくなることで、家族や友人など周囲の人が嫌がらせを受けてしまう可能性があります。
 
また、申告してある職場には必ず連絡がいくことになるため、会社にも迷惑がかかってしまうおそれがあるでしょう。
 
そういう意味で、いきなりヤミ金との連絡を全て断ってしまうのはおすすめできません。

ヤミ金に一切返済はしない

ヤミ金から借りたお金は、利息だけでなく元本すら1円も返済する必要はありません。
 
この点、民法では以下のような「不法原因給付」の規定があります。

(不法原因給付)
第708条 不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。

 
引用:民法708条|e-Gov法令検索

 
つまり、ヤミ金のような違法な貸金業者が、法外な利息を利用者から巻き上げるためにお金を貸した場合、その貸し付けたお金の返済を請求することができない、ということです。これは、契約そのものが無効であるとみなされることと同じです。
 
これは、一般的なヤミ金よりも対応が柔らかい「ソフト闇金」や、個人から法外な利息を請求されている「個人間融資」「ひととき融資」などでも同様です。
 
そもそも自分でヤミ金にお金を借りてしまった手前、借りた分すらも返済しないことになんとなく後ろめたさを感じ、なんとか借りた分だけでも返済したいとヤミ金業者と交渉しようとするかもしれません。
 
しかし、そもそも契約が無効である以上、利息だけでなく借りた分すら返済する義務はないこと、自分で元本だけ返済すると交渉したとしても、なんだかんだ理由をつけられて利息だけ返済することになる可能性が高いことから、基本的にはもうこれ以上1円も支払わないようにしてください。
 
なお、利用者がはじめから借金を踏み倒す目的でヤミ金からお金を借りた場合、詐欺罪にあたり刑事罰を受ける可能性や、場合によっては、民法708条の「不法な原因が受益者についてのみ存したとき」に該当し、借金を返済する義務が生じてしまう可能性があるでしょう。

契約や取り決めについて書面を取り交わす

ヤミ金業者と契約する場合や新たに約束を取り交わす場合、口頭での確認で済ませてしまうのではなく、しっかり書面に残しておくようにしてください。
 
ヤミ金は利用者にお金を払わせるために、守る気のない約束をしたりします。たとえ「今回しっかり払ったら来月分は返済を免除する」と約束したとしても、口頭で約束しただけでは証拠が残っていないため、あとで法的な措置を取ることができません。
 
ヤミ金とのやり取りはすべて書面、もしくはメールやLINEなどで証拠として残しておくことが重要です。

警察に被害届を出す

ヤミ金の執拗な取り立てに悩んでいるのであれば、警察に相談し、被害届を提出してください。
 
ヤミ金業者を逮捕する権限を持つのは警察だけです。同じヤミ金で被害に逢う人を増やさないためにも、なるべく早めに警察に相談するようにしてください。
 
ただし、警察には、個人間のトラブルはなるべく個人間で解決すべきで、警察がむやみに個人の間に入るべきではないという「民事不介入」の理念があります。
 
そのため、あきらかに違法な取り立てを行っている証拠がない限り、基本的に警察は動いてくれません。
 
警察に相談する際には、以下のような証拠も警察に提出するようにしてください。

●メールやLINEでのやり取り
●違法なやり取りをしている電話の録音
●暴行や脅迫を受けている動画
●違法な金利が記載されている書面
●借りた金額、今までに返済した金額と返済日      など

 

弁護士や司法書士にヤミ金と交渉してもらう

ヤミ金対策で一番効果がある対策は、弁護士や司法書士にヤミ金と交渉してもらうことです。
 
弁護士や司法書士であれば、依頼したその日にヤミ金に電話をして、即日取り立てをやめさせることできるだけでなく、何より弁護士や司法書士が出てくると、素直に手を引くヤミ金業者はたくさんいます。
 
また、弁護士や司法書士であれば、ヤミ金業者に対して法的措置をとることも可能です。
 
契約の無効を法的に主張することで、借金をなかったことにしたり、払いすぎていた利息の返還を要求することができます。
 
弁護士や司法書士であれば、不正な行為に利用されている銀行口座や携帯電話の利用を止めるよう申請することもできるため、弁護士や司法書士に対応してもらうメリットは非常に大きいものであるといえます。
 
注意しておきたい点として、弁護士や司法書士はヤミ金に法的な主張をすることで、借金をなかったものにすることはできますが、家族や職場への嫌がらせ、自宅へ押しかけてくる行為について、実力で止めることはできません。
 
そのため、一番ベストな対応としては、ヤミ金の対応は弁護士や司法書士に依頼し、嫌がらせや自宅に押しかけてきた時の対処については、いざという時にすぐに対応できるよう、最寄りの警察に、事前に相談しておくと良いでしょう。

闇金の怖さや嫌がらせについて

1回だけだと思って1度でもヤミ金にお金を借りてしまうと、さまざまな面でヤミ金の怖さを知ることになります。
 
ここからは、ヤミ金の怖さやさ様々な嫌がらせについて解説していきます。

法外な利息を取られる

闇金は、法律で定められた金利を大幅に超えた利率で利息を請求してきます。
 
利息制限法という法律には、以下のように規定されています。

利息制限法
● 元本の金額が10万円未満のときの上限金利 → 年20%
● 元本の金額が10万円以上から100万円未満のとき上限金利 → 年18%
● 元本の金額が100万円以上のときの上限金利 → 年15%
 
引用:日本貸金業協会

お金を貸す場合には、この利息制限法に乗っ取った利息しか請求できないことになりますが、違法なヤミ金業者の場合、以下のような利息を請求してきます。

ヤミ金の利息
●トイチ→10日で10%
●トサン→10日で30%
●トゴ→10日で50%

この金利で計算すると、たとえば100万円を”トイチ”で借りた場合、10日で10万円の利息がつき、半年後には500万以上の利息がつく計算になります。
 
ほかにも、返済日に利息のみを支払い、元本の返済日を延期させる”ジャンプ”と呼ばれるヤミ金独特の制度により、実質年利300%になるようなケースもあります。

連日執拗な取り立てを受ける

ヤミ金は、少しでも返済が滞ると、執拗な取り立てをしてきます。
 
たとえば、次のような取り立てや嫌がらせを受ける可能性があります。

● 莫大な利息を含めた金額で再度借用書にサインをさせる
● 自宅や親族、友人の家に押しかけてきて、連日に渡りドアをドンドン叩く
● 職場へ何回も電話があったり、直接押しかけてくる
● 子どもの学校に押しかけたり、子どもに危害を加えると脅してくる
● 自宅やマンションのエントランスなど人目につく場所に、「金返せ」などの張り紙をされる
● 返済するお金を作るために、妻や娘に風俗で働くよう強要してくる  など

 
これ以外にも、ヤミ金がおこなう嫌がらせはさまざまなものがあり、自分だけでなく家族や親族、友人など、周囲の大切な人にも被害が及ぶ可能性があります。
 
人によっては嫌がらせに耐えられなくなり、自ら命を絶ってしまうケースも少なくありません。

自己破産をしても関係なく取り立てを受ける

通常、自己破産をすれば借金を返済する義務はなくなるため、貸金業者に自己破産したことを伝えれば、それ以上返済を要求されることがありません。
 
しかし、そもそも違法な貸付をおこなっているヤミ金は、自己破産したことなどお構いなしに、借金の取り立てをしてきます。
 
もしも、ヤミ金の激しい取り立てに負けてしまい、少しでも借金を返済してしまうと、その返済は”偏頗弁済(へんぱべんさい)”という行為にあたり、自己破産自体が認められなくなってしまうおそれもあるので、注意してください。

個人情報を悪用される

ヤミ金は、最初の貸付の段階で、本人・家族・親族・友人などの個人情報を、利用者から聞き出します。
 
これらの情報は、借金を取り立てる際に使われるだけでなく、悪意を持って第三者に流出させたり、同系列の詐欺グループに情報を流したり、別の犯罪行為に使われたりするなど、悪用されてしまう危険があります。
 
一度ヤミ金からお金を借りると、いろんな業者からお金を貸しますと連絡が来るようになります。ここでまたお金を借りてしまうと、これまでは想定できないような、新たなトラブルに巻き込まれてしまうケースも少なくありません。

返済期日を延ばす代わりに犯罪行為に加担することを要求されることもある

ヤミ金は、借金の返済期日を延ばす代わりに、ヤミ金の仕事をおこなうための銀行口座(飛ばし口座)の開設や、携帯電話の契約をするように要求してくることがあります。
 
銀行口座や携帯電話の譲渡は法律で禁止されているため、それらの行為は違法な行為にあたり、場合によっては利用者も罰せられてしまう可能性があります。
 
ほかにも、振り込め詐欺(受け子・出し子)やそのほか特殊詐欺などの犯罪行為への加担や、違法薬物の運び屋などの仕事を要求されることもあります。
 
知らず知らずのうちに犯罪行為の一部に加担させられていることもあるため、注意が必要です。
 
ヤミ金に強く言われてしまい、断りきれずに犯罪行為に加担してしまうと、本来被害者であるはずの利用者も、犯罪者として前科がついてしまうおそれがあります。安易な気持ちでヤミ金からの誘いには乗らないようにしてください。
 
国や区役所、市役所からお金を借りる方法もあります。闇金に手を出す前に一度読んでみてください。

闇金が嫌がることに関するよくある質問(FAQ)

闇金が嫌がることについて、よくある質問をまとめましたので、参考にしてください。

ヤミ金業者が金利を下げてくれたり、返済期日を延ばしてくれることはありますか?
返済期日を延ばしてくれる可能性はありますが、代わりに利息を上乗せされたり、犯罪行為に加担するよう要求されることがあります。
ヤミ金業者に個人で交渉をすることはできますか?
ヤミ金業者と個人で交渉するのは、基本的に困難であると考えておいてください。
 
仮に、法的な根拠を用いて支払いをしないことを伝えたとしても、借金の取り立ては止まないばかりか、むしろ嫌がらせが悪化する可能性すらあります。
 
できる限り、家族や親族、友人や会社に迷惑をかけないためにも、ヤミ金業者の対応は弁護士に任せることをおすすめします。
家族や会社への嫌がらせを止めるにはどうしたらいいですか?
家族や会社への嫌がらせを止めるためは、警察に対応してもらうしかありません。
 
もちろん、弁護士からも、嫌がらせを止めるように請求はしますが、物理的に嫌がらせを止めることができるのは警察です。
 
そのため、ヤミ金業者の対応は弁護士に任せて、いざという時にすぐ対応できるように、あらかじめ警察にも相談しておきましょう。

まとめ

ヤミ金からの執拗な取り立てに困っている場合、以下の2点が非常に重要です。

●ヤミ金には、元本すら返済する必要がない
●ヤミ金の対応は弁護士に依頼し、いざという時のために警察にあらかじめ相談しておく

 
ヤミ金業者から執拗な取り立てをされている場合、精神的にも肉体的にも疲弊しきってしまい、何も考えられなくなってしまうこともあるでしょう。
 
借金問題はデリケートな問題で、なかなか周囲の人に相談できないことも、精神的ストレスを溜め込んでしまう要因になります。
 
弁護士に相談することで、ヤミ金業者との交渉はすべて弁護士に任せることができますし、誰にも話せなかった相談を弁護士に聞いてもらうことで、精神的ストレスを軽減することにもつながるでしょう。
 
もし、ヤミ金に関することでお困りであれば、まずは無料相談などを利用して、弁護士に相談してみてください。

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この記事の執筆者

債務整理相談ナビ編集部

本記事は債務整理相談ナビを運営する株式会社cielo azulの債務整理相談ナビ編集部(金融専門チーム)が企画・執筆・編集を行っています。当編集部は、債務整理メディア運営に携わり、約7年間にわたって多くの弁護士や司法書士との対談・インタビュー、記事監修を通し専門家と交流し、専門知識と経験を積んでいます。借金問題に直面している方々に対し、信頼できる情報を提供することが当編集部の使命です。毎日信頼されるお役立ちコンテンツを制作中。保有資格:3級ファイナンシャル・プランニング技能士証券外務員一種など

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